Read in english
Ver em Português
Ver en Español
查看中文
한국어로 보기
Читать на русском
Vezi în română
Виж на български
Voir en français
Auf Deutsch lesen
Leggi in italiano
Czytaj po polsku
Popular
日本語ブログ
米国における留学生の税務ルール 正しく申告するために非居住者学生が知っておくべきこと
米国における留学生の税務ルール 正しく申告するために非居住者学生が知っておくべきこと 一時的なビザで米国に留学、研究、または就労している場合、税金はすぐに複雑に感じられることがあります。最も重要なのは、米国の税務申告ルールは移民ステータスではなく「税務上の居住ステータス」に基づいて決まるという点です。 J1 Summer Tax Backでは、留学生や交換訪問者が非居住者(Nonresident Alien)として正しく申告できるようサポートしています。多くの混乱は、学生が米国居住者と同じルールを使えると思い込むことから生じます。非居住者は、使用するフォーム、適用できる控除、租税条約の扱いなどが居住者とは異なります。 このガイドでは、誰が非居住者に該当するのか、どのフォームを提出する必要があるのか、締切日はいつか、そしてどの書類が必要かについて、非居住者向けのルールに基づいて説明します。 非居住者とは何か 非居住者とは、米国に一時的に滞在しており、IRSの税務上の居住者テストを満たしていない人を指します。 多くの留学生や交換訪問者は、一定期間は税務上の非居住者として扱われます。その期間中は、通常、米国源泉所得のみを申告し、国外所得は申告しません。 一般的な非居住者期間 F-1およびJ-1学生は、通常、学生ステータスの最初の5暦年は非居住者とされます。 J-1研究者は、通常、研究者ステータスの最初の2暦年は非居住者とされます。 免除期間終了後は、実質滞在テスト(Substantial Presence Test)に基づいて居住ステータスが変わる可能性があります。税務上の居住ステータスを誤って申告することは、最も重大なミスの一つです。 Form 8843 Form 8843は、FおよびJステータスの多くの留学生や交換訪問者にとって、所得がなくても提出が必要です。 Form 8843は所得税申告書ではありません。これは、実質滞在テストにおける免除日数を申告し、非居住者ステータスを維持するための書類です。 税年度中に米国に滞在していた場合、所得がなくてもForm 8843の提出が必要です。 所得がない場合は、Form 8843のみを郵送します。 所得がある場合は、通常、非居住者用の所得税申告書と一緒に提出します。 税務申告書とは何か、締切日はいつか 税務申告書では、以下を報告します。 その年度に得た所得 源泉徴収された税額 還付を受けるか、追加で税金を支払う必要があるか 2025年分の申告期限は2026年4月15日です。 米国源泉所得がある場合、通常はForm 1040-NRを連邦税申告書として提出します。居住していた州によっては、州税の申告も必要になることがあります。 留学生の主な所得源 非居住者学生が受け取る可能性のある所得には以下が含まれます。 キャンパス内またはキャンパス外での給与 課税対象となる奨学金やフェローシップ 大学院助手やティーチングアシスタントの給与 研究や教育に関する報酬 所得の種類によって課税方法が異なります。 租税条約 一部の非居住者学生は、租税条約により特定の米国源泉所得について減税または免税を受けられる場合があります。 条約の適用可否は、居住国、ビザの種類、所得の種類によって異なります。条約の適用は自動ではなく、非居住者用申告書で正しく申請する必要があります。 必要書類 正しく申告するために、以下の書類を準備してください。 パスポート ビザおよび移民関連書類(Form I-20またはForm DS-2019) SSNまたはITIN(取得している場合) 米国へのすべての入出国日…
J-1ビザの税務申告方法 J-1ビザ保持者のための米国税務完全ガイド
J-1ビザの税務申告方法 J-1ビザ保持者のための米国税務完全ガイド 毎年、何万人もの人々がJ-1プログラムで米国に来ています。Work and Travel、インターンシップ、研修、研究者、教師、オペアなど、そのカテゴリーはさまざまです。しかし、どのカテゴリーであっても共通している事実があります。 J-1ビザで米国に滞在した場合、米国での税務申告義務があります。 多くの人が米国の税務用語に不安を感じ、「間違えたらどうしよう」と心配します。しかし、正しい非居住者フォームを使用し、適切な手順に従えば、手続きは十分に管理可能です。 このガイドでは、J-1ビザ保持者の税務の仕組み、必要なフォーム、還付の仕組み、過去の未申告への対応方法まで、非居住者ルールに基づいて説明します。 J-1ビザ保持者は米国で税金を支払う必要がありますか? はい。米国源泉所得がある場合、通常はその所得に対して課税されます。 非居住者として課税対象となる主な所得: ・給与および報酬 ・チップ ・課税対象となる奨学金やフェローシップの一部 ・賞金や賞与 ・一部の利息や配当(条件による) 文化交流プログラムだからといって、自動的に免税になるわけではありません。税額は、所得の種類、源泉徴収額、租税条約の適用可否によって決まります。 どのくらい税金を支払うことになりますか? 非居住者の連邦所得税は累進課税です。課税所得が増えるほど税率が上がります。 税額は次の要素により決まります: ・米国源泉所得の合計 ・租税条約の適用可否 ・給与からの源泉徴収額 ・州税の申告義務の有無 正確な申告を行うことで、正しい税額の支払いや還付請求が可能になります。 J-1ビザにおける税務上の居住ステータスの判断 正しい申告の基礎は「税務上の居住ステータス」です。 多くのJ-1参加者は、最初の「免除年(exempt years)」の間は非居住外国人として扱われます。この期間中は滞在日数が実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)にカウントされません。 免除期間終了後は、滞在日数に基づいて居住者になる可能性があります。 重要なポイント: 非居住者は Form 1040-NR を使用します。 Form 1040(居住者用)は使用しません。 J-1の税務上の免除と控除 FICA免除 多くのJ-1非居住者は、非居住者である間は社会保障税およびメディケア税(FICA)が免除されます。 給与明細にこれらが控除されている場合、誤りの可能性があります。 控除 非居住者の控除は非常に限定的です。 居住者向けの教育クレジットなどは通常利用できません。 J-1税務申告の手順 ステップ1:書類を準備する ・パスポートおよびビザ情報 ・入出国日 ・DS-2019 ・W-2、1042-S、該当する1099 ・SSNまたはITIN ステップ2:正しいフォームを提出する 米国源泉所得がある場合:…
米国非居住外国人の税務申告ガイド J-1ビザ保持者およびその他の非居住者のための分かりやすいステップ別解説
米国非居住外国人の税務申告ガイド J-1ビザ保持者およびその他の非居住者のための分かりやすいステップ別解説 米国に来ることはワクワクする経験ですが、同時に不安も伴います。その中でも特に混乱しやすいのが米国の税金制度です。非居住外国人(Nonresident Alien)の税務ルールは、米国市民や居住者とは大きく異なります。 このガイドでは、J-1参加者やその他の非居住者が知っておくべき税務の基本を、非居住者ルールに基づいて分かりやすくまとめます。 非居住外国人とは? 税務上の「非居住外国人」とは: ・米国市民ではない ・税務上の居住者テスト(グリーンカードテストまたは実質的滞在テスト)を満たしていない 人を指します。 多くのF-1およびJ-1ビザ保持者は、数年間は非居住外国人として扱われます。 重要なポイント: 非居住者は通常、米国源泉所得のみに課税され、世界所得には課税されません。 非居住者の基本的な申告義務 ほとんどの非居住者には2つの義務があります: 連邦税申告(IRS) 州税申告(州による) 収入が少額であっても、場合によっては収入ゼロでも申告義務が発生します。 非居住者は税金を支払うのか? はい。主に米国源泉所得に対して課税されます。 代表的な例: ・W-2に記載された給与 ・1042-Sに記載された課税対象奨学金 ・一部の1099所得 源泉徴収が過大である場合も多く、正しい非居住者申告によって精算されます。 非居住者が使用する主な連邦フォーム Form 1040-NR 非居住外国人専用の所得税申告書です。 米国源泉所得がある場合、通常このフォームを使用します。 Form 8843 所得税申告書ではありません。 F・Jビザ保持者などが提出する必須報告書です。 収入がゼロでも提出が必要な場合があります。 提出しなかった場合 未提出は: ・罰金 ・利息 ・将来のビザ申請への影響 につながる可能性があります。 還付を受ける場合も、期限内提出が必要です。 非居住者の税金還付 多くの非居住者は還付対象です。 主な理由: ・源泉徴収過多 ・租税条約未適用 ・給与設定の誤り 正しいForm 1040-NRの提出が唯一の方法です。 夫婦共同申告は可能か? 両者が非居住外国人の場合、通常は**Married Filing Jointly(夫婦共同申告)**はできません。 非居住者には特有の申告区分があります。…
Form 8843 の提出方法 非居住外国人のためのステップ別ガイド
Form 8843 の提出方法 非居住外国人のためのステップ別ガイド 米国の税務において、すべての留学生およびJ-1ビザ保持者が早い段階で理解すべき重要なルールがあります。それは、所得がゼロであっても申告義務がある場合があるということです。 多くの方が「収入がなければ申告は不要」と誤解しますが、これは間違いです。 Form 8843は必須書類であり、提出しない場合、将来的に税務上の居住性やビザ申請に影響を及ぼす可能性があります。 このガイドでは、Form 8843とは何か、誰が提出すべきか、正しい記入方法、提出方法について説明します。 Form 8843とは? Form 8843は所得税申告書ではありません。 これは、特定の非居住外国人がIRSへ提出する**必須のステートメント(報告書)**です。 目的は、あなたが実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)における「Exempt Individual(免除対象者)」であることを通知することです。 これにより、一定期間、非居住外国人ステータスを維持できます。 誰がForm 8843を提出する必要があるか? 以下すべてに該当する場合、提出が必要です: ・税務年度中に米国に滞在していた ・税務上の非居住外国人である ・F-1、J-1、F-2、またはJ-2ステータスで滞在していた 所得がゼロでも提出義務があります。 Form 8843の記入方法 Form 8843はいくつかのパートに分かれていますが、ビザ種別によって該当部分のみを記入します。 Part 1 – 基本情報 記入内容: ・パスポート通りの正式氏名 ・現在の米国住所 ・ビザタイプおよびステータス ・SSNまたはITIN(発行済みの場合のみ) ・当年および過去2年の米国滞在日数 Form 8843のみを提出する場合、SSNやITINは必須ではありません。 Part 2 – 教師・研修生 教師、研修生、研究者の場合に記入します。 ・所属機関名 ・交流プログラム情報 J-1研究者は特に注意が必要です。 Part 3 – 学生…
Form 1040-NR 解説ガイド 非居住外国人が米国税務申告を正しく行う方法
Form 1040-NR 解説ガイド 非居住外国人が米国税務申告を正しく行う方法 米国に滞在する**非居住外国人(Nonresident Alien)**にとって、Form 1040-NRは最も重要な税務書類の一つです。毎年、多くのJ-1参加者、留学生、研究者、学者がこのフォームを前にして不安を感じます。 Form 1040-NRは任意ではありません。これは非居住外国人専用の米国連邦所得税申告書です。誤ったフォームを提出したり、申告を怠ったりすると、罰金や将来のビザ・移民申請に影響を及ぼす可能性があります。 このガイドでは、Form 1040-NRとは何か、誰が提出すべきか、正しい提出方法、問題が発生した場合の対応について説明します。 Form 1040-NRとは? Form 1040-NRは「U.S. Nonresident Alien Income Tax Return」です。 これは、税務上「非居住外国人」に分類される個人のみが使用する申告書です。 米国源泉所得があり、かつ非居住外国人である場合、このフォームをIRSに提出する必要があります。 誰がForm 1040-NRを提出する必要があるか? 税務年度中に米国源泉所得があった非居住外国人は提出義務があります。 主な例: ・米国での給与 ・課税対象の奨学金・フェローシップ ・教育・研究報酬 ・投資所得 ・不動産収入 たとえ源泉徴収額が少額でも、申告義務はあります。 Form 1040-NRを正しく提出する方法 正確性が非常に重要です。 必要な情報: ・正式氏名および住所 ・SSNまたはITIN ・米国源泉所得 ・適用可能な租税条約特典 ・源泉徴収税額 Form 1040-NRでは以下も報告します: ・配当金 ・奨学金・フェローシップ ・キャピタルゲイン ・その他の米国源泉所得 キャピタルゲインなど一部の所得はSchedule NECに記載し、添付する必要があります。 Form 1040-NRのオンライン提出 自分で提出する場合: ・フォームのダウンロード ・手計算 ・国際郵送…
米国オペアのための完全税務ガイド すべてのJ-1オペアが知っておくべき税金のポイント
米国オペアのための完全税務ガイド すべてのJ-1オペアが知っておくべき税金のポイント 毎年、何千人ものオペアが文化交流プログラムの一環として米国に渡り、ホストファミリーと共に生活します。この経験は非常に貴重ですが、同時に米国での税務義務も発生します。多くのオペアは税金を支払う必要があるのか、どのフォームを提出すべきか、申告しなかった場合どうなるのかについて不安を抱えています。 ここでは、J-1ビザのオペアに適用される非居住外国人ルールに基づき、税務の仕組みを分かりやすく説明します。 オペアプログラムとは オペアは18歳から26歳までの若者で、米国国務省が管轄する文化交流プログラムの一環として渡米します。 主な特徴: ・ホストファミリーと同居 ・育児の提供(規定時間内) ・教育クラスへの参加 ・通常1年間のJ-1ビザ(延長可能な場合あり) オペア収入はなぜ課税対象か オペアはホストファミリーから毎週支給される**ステイペンド(手当)を受け取ります。IRSはこの手当を給与(wages)**として扱います。 そのため: ・連邦所得税の対象 ・税務申告が必須 ・源泉徴収がなくても課税対象 多くのホストファミリーはW-2を発行せず、源泉徴収もしません。そのため税金が不要だと誤解しやすいですが、これは誤りです。未払い税金は申告時に精算する必要があります。 税務上の居住性 ほとんどのオペアは税務上「非居住外国人」です。 J-1交流訪問者として、通常最初の2暦年は「免除年(Exempt Years)」とされ、この期間は実質的滞在テストにカウントされません。 2年以上滞在した場合は、実質的滞在テストにより税務上の居住性を判定します。 居住性を誤って申告すると、罰金や将来の移民問題につながる可能性があります。 オペアは税金を支払う必要があるか はい。 オペアは米国源泉所得に対して連邦所得税を支払う義務があります。 さらに: ・州税が必要な場合あり(州による) ・州所得税のない州も存在 税金が源泉徴収されていなくても、納税義務は消えません。 オペアが免除される税金 多くのオペアは、非居住外国人である限り**社会保障税およびメディケア税(FICA)**が免除されます。 ただし: ・以前に別のビザで滞在していた ・税務上の居住者になった 場合にはFICAが適用される可能性があります。 控除および税額控除 非居住オペアは多くの税額控除を利用できません。 利用不可の例: ・標準控除 ・Earned Income Credit ・教育税額控除 この点は多くのオペアにとって驚きです。 四半期予定納税 源泉徴収がない場合、Form 1040-NR-ESを使用して四半期ごとに予定納税を行うことができます。 これにより、申告時に大きな一括支払いを避けることができます。 オペアとしての申告方法 申告には以下が必要です: ・SSNまたはITIN ・Form 1040-NR…
J-1研究者・教授・学者のための究極の税務ガイド すべてのJ-1アカデミック関係者が知っておくべき米国税務
J-1研究者・教授・学者のための究極の税務ガイド すべてのJ-1アカデミック関係者が知っておくべき米国税務 毎年、多くの研究者、教授、学者がJ-1ビザで米国を訪れ、教育や研究活動に従事しています。しかし、多くの方が後になって初めて気づくのが、J-1ビザでの滞在には米国での法的な税務申告義務があるということです。 所得がほとんどない年であっても、申告は義務です。誤った申告や未申告は、IRSの罰金や将来のビザ・永住権申請に深刻な影響を与える可能性があります。 このガイドでは、J-1研究者・教授に適用される米国税法を、非居住外国人(Nonresident Alien)ルールの観点からわかりやすく解説します。 J-1 Scholarとは? J-1 Scholarとは、米国国務省が管轄するJ-1交流訪問者プログラムの一環として一時的に米国へ入国する教授、研究者、短期研究者、専門家を指します。 主なカテゴリー: ・教授および研究者(数週間〜最長5年) ・短期研究者(最長6か月) ・専門家(最長1年) カテゴリーに関係なく、すべてのJ-1 Scholarには米国税務義務があります。 J-1 Scholarは税務上「居住者」か「非居住者」か? 税務上の居住性が最も重要です。 多くのJ-1 Scholarは、米国滞在最初の2暦年は税務上「非居住外国人」となります。これらは「Exempt Years(免除年)」と呼ばれ、この期間中の滞在日数は実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)にカウントされません。 2年を過ぎると、実質的滞在テストにより税務上の居住性が決定されます。 入国日・出国日の正確な確認は非常に重要です。誤ったフォームで申告することは、最も重大なミスの一つです。 J-1 Scholarはどの税金を支払うのか? J-1 Scholarは、米国源泉所得に対して課税されます。 該当する可能性のある所得: ・給与 ・研究・教育報酬 ・利子・配当 ・一部のフェローシップ・助成金 ・賞金 非居住外国人の連邦所得税は累進課税です。 また、母国との租税条約により教育・研究所得が免除される場合もあります。ただし、租税条約は: ・期間制限あり ・条件付き ・自動適用ではない 点に注意が必要です。 J-1 Scholarは税務申告が必要か? はい。全員に申告義務があります。 米国源泉所得がある場合: ・Form 1040-NRを提出 所得がゼロの場合: ・Form 8843を提出 Form 8843は「免除年」であることを証明する重要な書類です。所得がなくても提出は必須です。 2025年所得の申告期限は2026年4月15日です。 J-1…
米国でスポーツ奨学金を受けていますか? アスレチック奨学金を受ける留学生が知っておくべき税務のポイント
米国でスポーツ奨学金を受けていますか? アスレチック奨学金を受ける留学生が知っておくべき税務のポイント 多くの留学生にとって、スポーツ奨学金を獲得することは、長年の努力と鍛錬の成果です。米国の大学で学び、競技することは人生を変える経験になるでしょう。しかし、見落とされがちな点として、スポーツ奨学金を受け取ることは米国での税務義務を伴うという事実があります。 毎年、多くの学生アスリートが「奨学金は課税対象なのか?」「どのフォームを提出する必要があるのか?」「間違えるとビザに影響するのか?」と不安を抱えています。早い段階でルールを理解することが、奨学金と将来の移民記録の両方を守ることにつながります。 このガイドでは、スポーツ奨学金を受ける留学生に適用される米国税法について、非居住外国人(Nonresident Alien)ルールに基づいて説明します。 スポーツ奨学金は課税対象ですか? F、J、M、Qビザで滞在している多くの留学生は、税務上「非居住外国人」に分類されます。 非居住外国人は、たとえ少額であっても米国源泉所得がある場合、米国税務申告義務があります。 たとえ奨学金の大部分が非課税であっても、申告義務が免除されるわけではありません。税額がゼロだから申告不要と考えるのは危険です。 また、州によっては州税申告が必要になる場合もあります。 大学スポーツ選手は奨学金に税金を払いますか? スポーツ奨学金は、学術奨学金と同じ税法が適用されます。 重要なのは「奨学金がどの費用に使われたか」です。 非課税となる奨学金 以下の「適格教育費」に使用された金額は非課税です: ・授業料 ・必須登録料 ・必須教科書および教材 これらは課税所得に含まれません。 課税対象となる奨学金 以下に使用された金額は課税対象です: ・寮費 ・住宅手当 ・食事プラン ・旅行費や個人的支出 奨学金の課税部分と非課税部分を正確に分けることが重要です。 スポーツ奨学金が非課税になるのはいつ? 奨学金が非課税かどうかは、資金の指定目的と実際の使用方法によって決まります。 例: ・授業料のみをカバーする場合 → 全額非課税 ・住宅や食事を含む場合 → その部分は課税対象 ・一括支給の場合 → 実際の使用用途に基づいて判定 場合によっては、租税条約により課税部分が免除されることもあります。ただし、租税条約の適用は自動ではありません。 奨学金はどのように申告しますか? 課税対象の奨学金は通常、Form 1042-Sに記載されます。 このフォームは大学または給与部門から発行されます。 申告時には、この情報をForm 1040-NRに正しく記載する必要があります。 留学生アスリートが提出すべきフォーム 米国源泉所得がない場合 所得がゼロでも、多くの留学生はForm 8843の提出が必要です。これは非居住者ステータスを証明するフォームです。 米国源泉所得がある場合 以下の提出が必要です: ・Form 1040-NR ・Form…
J-2ビザ保持者のための包括的税務ガイド 自信を持って米国税務義務を理解する
J-2ビザ保持者のための包括的税務ガイド 自信を持って米国税務義務を理解する J-2ビザで米国に滞在することは多くの機会をもたらしますが、同時に税務上の責任も伴います。この責任はしばしば誤解されています。初めて申告するJ-2配偶者や扶養家族の方、過去に誤りがあったのではないかと不安に思っている方も少なくありません。 誤った申告は、IRSの罰金、還付の遅延、将来のビザ申請や永住申請時の問題につながる可能性があります。そのため、非居住者としての正確な理解が非常に重要です。 このガイドでは、J-2ビザ保持者の税務上の居住性、課税、免除、必要書類、識別番号、申告義務について、非居住者の視点から説明します。 J-2ビザとは? J-2ビザは、J-1交流訪問者の配偶者および21歳未満の未婚の子どもに発行される非移民ビザです。 J-2保持者は: ・J-1プログラム期間中、米国に滞在可能 ・自由に就学可能 ・正式な就労許可(EAD)取得後に就労可能 重要なのは、J-2ビザであること自体が税務義務を決定するわけではないという点です。税務義務は「税務上の居住性」と「米国源泉所得の有無」によって決まります。 J-2税務で居住性が重要な理由 税務上の居住性によって、課税方法と使用するフォームが決まります。 多くのJ-2保持者は税務上「非居住外国人」です。 実質的滞在テスト(Substantial Presence Test)を満たすまで非居住者として扱われます。 このテストは、過去3年間の米国滞在日数に基づいて判定されます。 滞在日数が基準を超えると、税務上「居住者」になる可能性があります。その瞬間から税務ルールは大きく変わります。 J-2に税務免除はありますか? 非常に限定的です。 連邦所得税 米国で得た所得は、通常連邦所得税の対象です。 J-2はJ-1学生や研究者のような広範な租税条約特典は通常適用されません。 FICA税(社会保障税・メディケア税) J-2保持者は通常FICAの対象です。 主たるJ-1が免除対象であっても、J-2は免除されないことがほとんどです。 租税条約 ほとんどの租税条約はJ-2には適用されません。 学生・研究者条項は通常J-1本人のみが対象です。 例外的に適用される場合もありますが、厳格な条件があります。 W-2と就労所得 就労許可を得て働いた場合、雇用主はForm W-2を発行します。 雇用主はあなたを正しく「非居住者」として扱う必要があります。誤分類は過少・過大源泉徴収の原因になります。 W-2の金額はForm 1040-NRで正確に報告する必要があります。 J-2は税務申告が必要ですか? ほとんどの場合、はい。 米国源泉所得が1ドルでもあれば申告義務があります。 非居住者はForm 1040-NRを使用します。 税額がゼロでも申告は必要です。 過剰に源泉徴収されていれば、申告しなければ還付は受けられません。 2025年所得の申告期限は2026年4月15日です。 SSN(社会保障番号) J-2は就労許可取得後にのみSSNを申請できます。 SSNは: ・給与報告 ・税務申告 に必要です。 ITIN(個人納税者識別番号) SSNの資格がないが申告義務がある場合、ITINが必要です。 ITINは税務専用で、就労許可にはなりません。…
米中租税条約が非居住者に与える影響 F-1、J-1、H-1Bビザ保持者が知っておくべきこと
米中租税条約が非居住者に与える影響 F-1、J-1、H-1Bビザ保持者が知っておくべきこと 多くの中国出身の留学生、交流訪問者、専門職労働者にとって、米国の税制度は非常に分かりにくいものです。フォームは複雑で、ルールも母国とは大きく異なり、「間違えたらどうしよう」という不安は現実的です。 米中租税条約(U.S.–China Tax Treaty)は、その混乱を軽減するために存在します。この条約は、どの所得がどの国で課税されるのか、どのような場合に免税や軽減が適用されるのかを定めています。 特にF-1やJ-1の非居住者にとっては、連邦所得税を大幅に軽減、または特定の所得を免除できる可能性があります。 米中租税条約とは? 米中租税条約は、米国と中国の間で締結された二重課税防止協定です。 非居住者にとっての主な効果: ・米国で課税される所得の範囲を明確化 ・教育・研修関連所得の免税規定 ・一定額の雇用所得に対する連邦税軽減 非居住者は通常、Form 1040-NRおよび必要に応じてForm 8843を提出します。 非居住者に重要な条約条項 第19条(教師・教授・研究者) 中国国籍者が米国で一時的に教育または研究を行う場合、一定期間その所得が米国連邦税から免除される可能性があります。 主にJ-1研究者・学者に関連します。 ただし、期間制限と目的制限があります。 第20条(学生および研修生) F-1学生や多くのJ-1参加者にとって最も重要な条項です。 対象: ・米国外からの生活費支援 ・政府や教育機関からの奨学金 ・年間5,000ドルまでの米国源泉労働所得 ケーススタディ:F-1学生Weiの場合 Weiは中国から来た大学院生(F-1ビザ)。彼の所得: ・中国の家族からの生活費支援 ・一部奨学金 ・キャンパス内TA収入 条約適用: 家族からの送金 → 外国源泉所得であり米国では非課税 奨学金 → 授業料等に使用された部分は非課税 → 生活費部分は原則課税対象だが条約条件を検討 TA収入4,700ドル → 第20条の5,000ドル免税枠内 → 連邦所得税免除 適切にForm 1040-NRで報告すれば、連邦税は発生しません。 F-1ビザ保持者 通常、最初の5暦年は非居住者。 条約の主なメリット: ・適格奨学金の非課税 ・一部奨学金の軽減 ・年間5,000ドルまでの労働所得免税 ただし、教育目的の一時滞在であることが条件です。…