米国で2つの州に住んだ/働いた場合:非居住学生・J-1労働者の正しい州税申告方法
同じ年に複数の州で生活または就労することは、J-1やF-1ビザ保持者にとって珍しくありません。新しい仕事のために引っ越したり、リモートで働いたり、住んでいる州と働いている州が異なったりすることがあります。
そして税務シーズンになると、多くの人がこう疑問に思います。
「州税の申告は複数必要ですか?」
答えは多くの場合「はい」です。誤って申告したり、申告を怠ったりすると、罰金、還付の遅延、将来のビザ問題につながる可能性があります。
まず確認:非居住外国人は米国税を申告する必要がありますか?
はい。
米国源泉所得がある非居住外国人は、連邦の非居住者申告書(Form 1040-NR)を提出する必要があります。
収入がなかった場合でも、多くのJ-1およびF-1保持者はForm 8843の提出が必要です。
州税は連邦税とは別の義務であり、「どこで住んだか」「どこで所得を得たか」によって決まります。
非居住者は州税申告が必要ですか?
場合によります。
通常、以下に該当する場合は州税申告が必要です:
・その州で所得を得た
・給与から州税が源泉徴収された
・年の一部をその州で居住した
州所得税がない州:
・アラスカ
・フロリダ
・ネバダ
・ニューハンプシャー
・サウスダコタ
・テネシー
・テキサス
・ワシントン
・ワイオミング
これらの州のみで働いた場合、通常州税申告は不要です。
連邦税務上の居住性と州税務上の居住性は別
連邦税務上の居住性は、実質的滞在テストとビザ規則で決まります。多くのJ-1参加者やF-1学生は連邦税では非居住者です。
しかし、州税の居住性は州ごとに独自の基準があります。
州はあなたを以下のいずれかに分類します:
・通年居住者
・パートイヤー居住者
・非居住者
例えば、ニューヨーク州やカリフォルニア州は、居住地、就労地、帰還意思など複数の要素を考慮します。
複数州申告が必要なケース
- 年度中に州を移動した場合
2つの州に住み働いた場合、それぞれでパートイヤー居住者になる可能性があります。 - 住んでいる州と働いている州が異なる場合
相互協定(reciprocity agreement)がない場合:
・勤務州 → 非居住者申告
・居住州 → 居住者またはパートイヤー申告
正しく申告すれば、他州で支払った税金を調整できる場合があります。
- リモートワークをしていた場合
リモート勤務でも州税義務は消えません。滞在州が変われば、複数申告が必要になることがあります。
提出期限
連邦の期限は通常4月中旬です。多くの州も同じ期限ですが、例外もあります。
期限を逃すと:
・延滞罰金
・利息
・将来のビザや移民申請への影響
が発生する可能性があります。
必要な州申告をしなかった場合
・州税当局からの罰金
・州税還付の喪失
・将来のビザ申請時のコンプライアンス問題
特に将来再び米国に来る可能性があるJ-1参加者にとって、税務履歴は重要です。
州税還付は受けられますか?
はい。
多くの非居住者は州税も払い過ぎています。
還付を受けるには:
・正しい州申告書を提出
・正確な居住ステータス分類
が必要です。
複数州申告の難しさ
州ごとに:
・フォームが異なる
・計算方法が異なる
・居住性ルールが異なる
ため、複数州申告は単一州よりも複雑です。
J1 Summer Tax Backは非居住者専門で、以下をサポートします:
・正確な州居住性判断
・複数州申告の正確な作成
・二重課税の回避
・州税還付の請求
・連邦Form 1040-NRとの整合性確保
重要なポイント
複数の州で生活・就労・所得を得た場合、非居住者であっても複数州申告が必要になる可能性があります。
誤申告や未申告は、金銭的損失だけでなく、長期的な問題を引き起こす可能性があります。
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