米印租税条約の理解(非居住者向け) F-1、J-1、H-1B ビザを持つインド国籍者が知っておくべきこと

米印租税条約の理解(非居住者向け)
F-1、J-1、H-1B ビザを持つインド国籍者が知っておくべきこと

F-1、J-1、または H-1B ビザで米国に滞在しているインド国籍者にとって、米印租税条約は米国で支払う税額を大幅に減らせる可能性があります。ただし、これらの特典は「税務上の非居住者(Nonresident Alien)」である場合にのみ適用され、条約規定を正しく適用する必要があります。

J1 Summer Tax Back では、インド人学生、インターン、研修生、教師、研究者、専門職の方々から、条約がどのように適用されるのかについて多くの相談を受けています。本ガイドでは、非居住者ルールのみに焦点を当て、重要な条約規定を分かりやすく解説します。

ビザ別の条約特典

F-1 ビザのインド人学生(非居住者の場合)

インド人の F-1 学生は、条約上特別な立場にあります。

米印租税条約第21条第2項(Article 21(2))により、非居住者であるインド人 F-1 学生は、米国の確定申告で標準控除(Standard Deduction)を適用できます。これは、ほとんどの他の非居住外国人には認められていない特別な特典です。

実務上は、

Form 1040-NR を提出する
その年の標準控除額を課税所得から差し引くことができる

という意味になります。

これにより、納税額が大幅に減る、または還付額が増える可能性があります。この特典は、誤った申告により見逃されたり否認されたりすることが多いため、正確な適用が非常に重要です。

J-1 インターンおよび研修生(非居住者の場合)

非居住者であるインド人 J-1 インターンや研修生も、第21条第2項の恩恵を受けられる可能性があります。

条件は、

引き続き税務上の非居住者であること
条約要件を満たしていること
Form 1040-NR 上で正しく条約適用を申告していること

この標準控除の適用だけでも、最終的な税額に大きな違いが生じます。

J-1 教師および研究者

J-1 教師および研究者は、別の条約条項(いわゆる教師・研究者条項)の対象となります。

この規定により、一定の条件を満たせば、教育または研究に関連する所得が最長2年間、米国連邦所得税から全額免除される可能性があります。

ただし、重要な注意点があります。

この条項には「遡及(retroactive)」ルールがあります。許可された免税期間を1日でも超えて滞在した場合、IRS が条約特典を遡って取り消す可能性があります。その結果、以前免税とされていた所得が課税対象になることがあります。

このカテゴリーは特に慎重な判断が必要です。

H-1B ビザ保持者

H-1B ビザ保持者の多くは、Substantial Presence Test により最終的に税務上の居住者となります。その場合、非居住者向けの条約特典は通常適用されません。

ただし、非常に限定的なケースでは、まだ非居住者である H-1B 保持者が次の条項の対象になる可能性があります。

独立した人的サービス(Independent Personal Services)
従属的人的サービス(Dependent Personal Services)

一般的には、

米国滞在日数が短期間である
報酬が外国雇用主から支払われている

などの条件が必要です。これらは非常に事実関係に依存します。

Article 21(2) とは何か

Article 21(2) は、インド人学生、インターン、研修生にとって最も重要な条約規定です。

簡単に言えば、教育または研修のために一時的に米国に滞在している一定のインド人非居住者に対し、米国市民と同様の控除(標準控除を含む)を認めるものです。

重要なポイント:

非居住者である間のみ適用される
主に学生および研修生が対象
2018年以降廃止された個人控除(Personal Exemption)を復活させるものではない

正しく適用すれば、Form 1040-NR 上で税額を大幅に減らすことが可能です。

キャピタルゲインと米印租税条約

米印租税条約は、キャピタルゲインに対する特別な包括的免除を設けていません。

インド国籍の非居住者の場合、

短期キャピタルゲインは通常、米国の通常所得税率で課税
長期キャピタルゲインは、所得水準などに応じて優遇税率が適用される可能性あり

非居住者のキャピタルゲイン申告は複雑で、誤りが多い分野です。

Form W-8BEN と条約適用

Form W-8BEN は、支払者に対して自分が非居住者であり、条約特典の対象であることを通知するための書類です。

主に以下に使用されます。

利息所得
配当所得
一部の非給与支払

給与や報酬に関する条約適用は、通常 Form 8233 を使用します。

正しいフォームが提出されていない場合、

30%の源泉徴収が行われる
後で Form 1040-NR により還付請求が必要になる

可能性があります。

なぜ正しい条約申告が重要なのか

米印租税条約は非常に有利ですが、IRS は厳格に適用します。誤った条約主張や必要開示の欠如は、

控除の否認
IRS 通知
還付遅延
将来のビザ申請への影響

につながる可能性があります。

まとめ

F-1、J-1、H-1B ビザで米国に滞在するインド国籍者にとって、米印租税条約は米国税を大幅に減らす強力なツールです。特に Article 21(2) による標準控除は、申告結果を大きく変える可能性があります。

重要なのは、

自分が非居住者かどうかを正しく判断すること
どの条約条項が自分のビザに適用されるかを理解すること
Form 1040-NR 上で正しく申告すること

です。

お客様のケースに適したサービスをこちらから選択して、当社のサービスをご利用ください:
https://j1summertaxback.com/service-selector