税務チャンピオンになろう
米国の非居住者学生アスリートのための重要な税務情報
アメリカで学生アスリートとして活動することは素晴らしい機会ですが、留学生の場合、税金は多くのアスリートが想定していない複雑さを伴います。奨学金、奨励金、そして近年増えているNIL収入(氏名・肖像・パブリシティ権)などが絡むと、何が許可されているのか、何が課税対象なのか、そしてIRSに何を申告する必要があるのか分かりにくくなります。
J1 Summer Tax Backでは、税務義務について不安を感じている非居住者学生アスリートを毎年サポートしています。このガイドでは、非居住者ルールのみに基づき、明確さとコンプライアンスを重視して、学生アスリートが知っておくべき米国税務のポイントを説明します。
居住者か非居住者か:学生アスリートの税務ステータス
最も重要な最初の質問は、税務上「居住者」か「非居住者」かという点です。
多くの留学生アスリートは税務上の非居住者(Nonresident Alien)です。非居住者の場合、米国外で得た収入ではなく、米国源泉所得のみが課税対象となります。
また、収入がなかった年であっても、米国に滞在していたすべての年について税務書類を提出する義務があります。
J1 Summer Tax Backではまず税務居住区分を確認します。実際には非居住者であるにもかかわらず居住者として申告してしまうことは、学生アスリートにとって最も重大な税務ミスの一つだからです。
非居住者学生アスリートが得られる収入の種類
収入の種類はビザのステータスによって大きく異なります。多くの留学生アスリートはF-1またはJ-1ビザで滞在しており、これらは主に教育目的のビザです。
アクティブインカム(能動的収入)
給与、チップ、コミッション、労働やサービス提供による収入などが含まれます。
留学生の場合、就労は通常制限されており、許可が必要です。無許可での就労収入は、課税対象であってもビザ違反になる可能性があります。
パッシブインカム(受動的収入)
利子、一定のロイヤリティ、積極的に関与していない収入などが含まれます。
非居住者も受動的収入を得ることは可能ですが、租税条約が適用されない限り米国で課税されます。
J1 Summer Tax Backは、収入がアクティブかパッシブかを区別するサポートを行っています。これは税務上だけでなく、ビザ遵守にも関係する重要なポイントです。
NIL収入について
NIL収入とは、氏名・肖像・イメージの使用に対して支払われる報酬です。スポンサー契約、SNS投稿、ギフトや無償提供商品などが含まれます。
税務上、NIL収入は通常課税対象です。非居住者の場合、租税条約が適用されない限り、通常30%の税率で課税されます。
移民法上は特に注意が必要です。プロモーション活動やコンテンツ制作など、米国内での積極的な活動が必要な場合、無許可就労とみなされる可能性があります。
J1 Summer Tax Backでは、NIL契約を受ける前に必ず学校の留学生オフィスに相談することを強く推奨しています。
スポーツ奨学金と奨励金
スポーツ奨学金
授業料や必須教材に充てられる部分は通常非課税です。
寮費、食費、生活費に充てられる部分は非居住者にとって課税対象です。多くの場合14%で源泉徴収されますが、最終的な税額は総所得や租税条約によって異なります。
奨励金(Stipend)
奨励金は課税対象です。源泉徴収が行われている場合でも、正確な税額を確定するためには申告が必要です。
J1 Summer Tax Backでは、奨学金や奨励金の源泉徴収ミスを頻繁に確認しています。
非居住者学生アスリートは申告が必要ですか
はい。米国に滞在していたすべての非居住者学生アスリートは税務書類を提出する義務があります。
米国源泉所得がある場合:
Form 1040-NR
Form 8843
収入がない場合でも:
Form 8843は提出が必要です。
Form 8843は所得税申告書ではなく、非居住者ステータスを確認する情報書類です。提出しないと将来的に重大な問題が生じる可能性があります。
必要書類
正しく申告するために必要なもの:
パスポート
I-20またはDS-2019
SSNまたはITIN
W-2、1042-S、1099などの所得書類
米国滞在日数の記録
J1 Summer Tax Backはこれらの書類をもとに、正確でコンプライアンスに準拠した申告を行います。
SSNまたはITIN
多くの非居住者学生アスリートは就労許可がないためSSNを取得できません。
SSNを取得できないが申告義務がある場合は、ITINが必要になります。J1 Summer Tax Backは、どの識別番号が必要かを明確に説明します。
よくある質問
SNS収入
InstagramやTikTokなどでの収入は、積極的な活動が伴う場合、通常サービス収入とみなされ課税対象となります。ビザ違反になる可能性もあります。
賞金
競技の賞金はビザ違反になる可能性があります。課税対象であっても、ビザ上許可されていない場合があります。
ギフト
スポンサー契約の一環として受け取るギフトは、公正市場価値で課税対象となる場合があります。
J1 Summer Tax Backは、税務上の影響とビザ遵守リスクの両方を説明します。
J1 Summer Tax Backが提供するサポート
非居住者税務に特化し、学生アスリート特有の課題を理解しています。
サポート内容:
非居住者ステータス確認
Form 1040-NRおよびForm 8843の作成
奨学金、奨励金、NIL収入の確認
租税条約の適用確認
正確かつ自信を持って申告できるようサポート
私たちの目標は、税シーズンを終えたときに「安心した」と感じていただくことです。
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