州ごとに違う?
留学生のための米国州税ガイド(Nonresident版)
J-1のシーズンや学期中のアルバイトを終えて帰国。しばらくして届いたW-2を見ると、連邦税だけでなく「州税」も引かれている。
「この州、少ししかいなかったのに?」
「連邦税だけ出せばいいんじゃないの?」
「州税もnonresidentとして出すの?」
この瞬間に、多くの留学生が気づきます。州税は連邦税とは完全に別ルールだということを。
ここでは、nonresident向けに、
1.州所得税がない州
2.州税が引かれていた場合の対処
3.主要州のnonresident/part-yearフォームの一覧
をわかりやすくまとめます。
まず確認:州税がない州
次の州では、給与に対する州所得税はありません。
・Alaska
・Florida
・Nevada
・New Hampshire(利子配当税も廃止)
・South Dakota
・Tennessee
・Texas
・Washington(給与税なし。ただし一部高所得者向けキャピタルゲイン税あり)
・Wyoming
これらの州でのみ就労した場合、通常は州税申告は不要です。
ただし、連邦のForm 1040-NRやForm 8843の義務は別にあります。
州税申告が必要になるケース
次のどちらかに当てはまる場合、州申告が必要になる可能性があります。
・州所得税がある州で給与を得た
・W-2の州欄に州税の源泉徴収がある
短期間の滞在でも、源泉徴収があれば通常は申告して精算します。
実践チェックリスト
1.まず連邦申告から始める
Form 1040-NRを準備します。多くの州は連邦の数字を基準にします。
2.W-2の州欄を確認
複数州が記載されていれば、複数州申告の可能性があります。
3.州ごとのステータスを判断
各州で以下のいずれかになります。
・Resident
・Part-year resident
・Nonresident
州ごとに定義が異なります。
4.正しい州フォームを提出
州ごとにフォーム名は異なります。
2025年分(2026年提出)の州期限
多くの州は4月15日ですが、例外もあります。
例:
・Iowa:2026年4月30日
・Louisiana:2026年5月15日
必ず州公式サイトで確認してください。
主要州のnonresidentフォーム一覧
J-1やF-1が多く働く州
California:540NR
New York:IT-203
New Jersey:NJ-1040NR
Massachusetts:1-NR/PY
Pennsylvania:PA-40
Illinois:IL-1040 + Schedule NR
Michigan:MI-1040 + Schedule NR
Virginia:763
North Carolina:D-400 + Schedule PN
Colorado:DR 0104 + DR 0104PN
Connecticut:CT-1040NR/PY
その他よく見られる州
Arizona:140NR
Georgia:500 + Schedule 3
Hawaii:N-15
Indiana:IT-40PNR
Kentucky:740-NP
Louisiana:IT-540B
Maryland:505 + 505NR
Minnesota:M1 + M1NR
Missouri:MO-1040 + MO-NRI
Nebraska:1040N + Schedule III
New Mexico:PIT-1 + PIT-B
Ohio:IT 1040 + Schedule IT NRC
Oklahoma:511NR
Oregon:OR-40-N
Rhode Island:RI-1040NR
South Carolina:SC1040 + Schedule NR
Utah:TC-40 + TC-40B
Vermont:IN-111 + IN-113
Wisconsin:1NPR
州によっては:
・短期滞在の特別ルール
・州間相互協定
・雇用主便宜ルール(convenience of employer)
があるため、単純ではありません。
なぜ州税で間違いが多いのか
nonresident学生がよくするミス:
・間違った州に申告
・residentとして申告してしまう
・州税が引かれているのに申告しない
・連邦と州の整合性が取れていない
州税の誤りは、返金の遅れやペナルティにつながります。
重要なポイント
・連邦と州は別義務
・州ごとに居住判定が違う
・W-2に州税があれば通常は申告
・複数州なら複数申告の可能性
正しく申告すれば、払い過ぎた州税を取り戻すことができます。
州税は見落とされがちですが、nonresidentとして完全なコンプライアンスを維持するために重要です。
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